パチンコについて
現在、日本以外ではアメリカのグアムなどにパチンコ店が存在しているが賭博(カジノ)として位置づけられ規制を受けている。また中華民国(台湾)では、法律上で禁止されている(ただし実際には多数の非合法店が営業を行っている)。韓国では在日韓国人によってパチンコが持ち込まれ流行していたが「人間を怠惰にして、人生を狂わせる」として、2006年からはパチンコが法律により全面禁止になっている。また、北朝鮮の平壌にもパチンコ店が存在している。
パチンコ営業について
日本国内のパチンコ店で行われる営業(以下「パチンコ営業」)は、法的には風営法 [第2条第1項第4号で「設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業」として定める風俗営業で、遊技の結果で得た鋼球を賞品と交換され、パチンコ店から現金が持ち込まれている景品交換所で現金と交換される営業が行われる。このような遊技施設は、18歳未満の者は営業所に立ち入ってはならない旨を入り口に表示するよう義務づけられる(風営法第18条)とともに、客として立ち入らせることを禁じられている(風営法第22条第1項第5号)。